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<総務大臣の承認を受けず陸上移動局61局を運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)に指導

7月16日、中国総合通信局は「令和3(2021)年5月31日を満了の日」としていた警察庁(中国四国管区警察局などが使用)の陸上移動局61局について、同年6月9日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していた電波法違反行為が発覚。本来であれば、6月1日以降に継続して運用するために必要な再承認申請を行っていなかったことから、電波法の遵守および再発防止策の実施状況を令和3年7月末までに報告するように、中国四国管区警察局に対して指導を行った。

 

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、中国四国管区警察局に対し、陸上移動局61局について、無線局の承認を受けずに運用を行っていたことから、指導を行いました。

 

 中国四国管区警察局等は、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局61局について、同年6月9日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していました。

 

 この行為は、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、再承認申請を行わなかった中国四国管区警察局に対し、電波法の遵守および再発防止策の実施状況を令和3年7月末までに報告するよう指導を行いました。

 

 

無線局の種別::上移動局
局数:28
違反の期間:令和3年6月1日~令和3年6月7日
備考(運用者):山口県警察

 

無線局の種別:陸上移動局
局数:32
違反の期間:令和3年6月1日~令和3年6月9日
備考(運用者):鳥取県警察

 

無線局の種別:陸上移動局
局数:1
違反の期間:令和3年6月1日~令和3年6月9日
備考(運用者):中国四国管区警察局鳥取県情報通信部

 

※上記の陸上移動局を令和3年6月1日以降に継続して運用するため必要な再承認申請について、中国四国管区警察局より申請がされなかったものです。

 

 

 

【参考】電波法(抜粋)

 

第四条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第百四条(略)
 2.この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:中国総合通信局 警察庁の電波法違反に対する指導

 

 

 

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