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<速度超過した違反者に反則金を返還>中国新聞、「山口・鳥取県警察が行ったスピード取り締まり、誤って未承認状態の無線機を使用」と報道

中国新聞の2021年7月16日付ニュースサイト「中国新聞デジタル」の中国地方のニュースは、山口県警察と鳥取県警察が行ったスピード取り締まりにおいて使用した連絡用の無線機器など、警察活動のための無線局を開設する手続きを行う中国四国管区警察局が誤って該当する無線局の更新作業を怠り、無線局の承認を総務大臣から受けていない状態で使用していたことから、山口県警察はこの間に速度超過した違反者に“告知の取り消し、反点数の減点をせず反則金の還付”などを行ったと報道した。

 

 

 

 本件は既報のとおり(2021年7月16日記事)、中国総合通信局が公表した「中国四国管区警察局等は、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局61局について、同年6月9日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していました。この行為は、電波法((昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、再承認申請を行わなかった中国四国管区警察局に対し、電波法の遵守及び再発防止策の実施状況を令和3年7月末までに報告するよう指導を行いました」の詳細を伝える記事だ。

 

 中国新聞によると、「山口県警察は14署の管内45か所で取り締まりを実施」「速度超過した162人について告知を取り消し、納付済みの反則金約200万円を還付する」などと紹介している。

 

 詳しくは下記の関連記事から該当ニュースを確認してほしい。なお、掲載期間が短いので、早めの確認をおすすめする。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<総務大臣の承認を受けず陸上移動局61局を運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)に指導

 

 

 

●関連リンク:
・「無免許」無線使って取り締まり、反則金を返還へ 中国四国管区警察局(中国新聞デジタル)
・中国総合通信局 警察庁の電波法違反に対する指導

 

 

 

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