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<免許を受けず船舶電話用無線局やアマチュア無線局を開設>信越総合通信局、無線従事者2名に対し42日間の従事停止行政処分

8月2日、信越総合通信局は免許を受けずに船舶電話用無線用の無線設備を不法に設置していた無線従事者(第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)と、同じく免許を受けずダンプカーにアマチュア無線局を開設していた無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)の2名に対し、42日間にわたる無線従事者の従事停止の行政処分を行った。なお本件は、今年5月(2021年5月27日記事)、6月(2021年6月10日記事)に実施した捜査機関との共同取り締まりにより、不法な無線局を開設した者を摘発。電波法に基づき行政処分を実施したものである。

 

 

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信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者2名に対し、以下のとおり、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。

 

 良好な電波利用環境を維持するため、信越総合通信局は、警察や海上保安庁と共同で、路上や港湾で不法無線局の取り締まりを実施しています。

 

 今回の行政処分は、本年5月および6月に実施した共同取り締まりにより不法な無線局を開設した者に対し、電波法に基づき無線従事者の従事停止処分を行うものです。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:新潟県新潟市在住の70歳代男性
違反概要:免許を受けずに船舶電話用の無線設備を船舶に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年8月2日から42日間、無線従事者(第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:長野県松本市在住の70歳代男性
違反概要:免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:本年8月2日から42日間、無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)

 

 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 信越総合通信局は「今後も、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

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●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分~不法無線局を開設した無線従事者の従事停止~

 

 

 

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