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<さらに陸上移動局6局、承認を受けず運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)を改めて指導

既報のとおり(2021年7月16日記事)、「令和3(2021)年5月31日を満了の日」としていた警察庁(中国四国管区警察局などが使用)の陸上移動局61局について、同年6月1日から6月7日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していた電波法違反行為が発覚したため中国総合通信局が中国四国管区警察局に対して指導を行ったが(中国新聞の記事>2021年7月19日記事)、さらに6月1日以降に継続して運用するため必要な山口県警察における無線局の再承認申請について、陸上移動局28局のうち6局が、6月8日時点で中国四国管区警察局からの申請がないまま承認を受けずに運用を行っていたとの申告が同警察局あったため、改めて指導を行ったことを中国総合通信局が8月11日に公表した。なお、同日(8/11)付の「中国新聞デジタル」で、「『免許切れ無線』での取り締まり 山口県警、計8日間に 中国四国管区警察局更新忘れ」という詳細記事が載っている。記事下の関連リンクから確認してほしい。掲載期間が短いので、早めの確認をおすすめする。

 

 

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、中国四国管区警察局に対し、令和3年7月16日電波法違反に対する指導を行ったところですが、新たな事実が判明したことから、改めて指導を行いました。

 

 山口県警察が、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局28局について、同年6月1日から6月7日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していたため、7月16日に電波法違反として指導を行ったところです。

 

 今般、中国四国管区警察局より、山口県警察において、6月8日についても、陸上移動局28局のうち、6局が承認を受けずに運用を行っていたとの申告があったことから、改めて指導を行いました。

 

※上記の陸上移動局を令和3年6月1日以降に継続して運用するため必要な再承認申請について、中国四国管区警察局より申請がされなかったものです。

 

 

【参考】電波法(抜粋)

 

第四条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第百四条(略)
 2.この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

↓この記事もチェック

 

<速度超過した違反者に反則金を返還>中国新聞、「山口・鳥取県警察が行ったスピード取り締まり、誤って未承認状態の無線機を使用」と報道

 

<総務大臣の承認を受けず陸上移動局61局を運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)に指導

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 警察庁の電波法違反に対する指導
・「免許切れ無線」での取り締まり 山口県警、計8日間に 中国四国管区警察局更新忘れ(中国新聞デジタル)

 

 

 

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