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<電波監視で違法行為が発覚>近畿総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した無線従事者(4アマ)に対し17日間の行政処分

9月30日、近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた第四級アマチュア無線技士の資格を有する奈良市在住の73歳男性に対し、9月30日から17日間にわたる無線従事者の従事停止処分を行った。なお本件は、同総合通信局が実施した電波監視により電波法違反の事実が発覚したものである。

 

 

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近畿総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、電波監視において不法無線局の開設を確認し、電波法に基づく処分を行いました。

 

 

違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:
 奈良市在住の男性(73歳)

 

違反概要:
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設した。

 

処分内容:
 令和3年9月30日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

 近畿総合通信局は「今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止-

 

 

 

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