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<東大阪市内の繁華街で客引き連絡用にアマチュア無線機を使用>近畿総合通信局、不法無線局を開設していた男を警察署へ告発

10月1日、近畿総合通信局は大阪府東大阪市内の繁華街において、大阪府布施警察署および大阪府阿倍野警察署と共同で不法局の取り締まりを実施し、飲食店の客引きの連絡用にアマチュア無線局を不法に開設していた大阪府東大阪市在住の男を、布施警察署に告発したことを公表した。

 

 

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近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、飲食店の客引きの連絡用に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として警察署に告発しました。

 

1.共同取り締まりの実施日等
 令和3年9月30日、東大阪市内の繁華街において布施警察署および阿倍野警察署と共同で取締りを実施し、布施警察署に告発した。

 

2.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

3.被疑者の住所および年齢
 大阪府東大阪市在住の男(30歳)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで1名を告発-東大阪市で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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