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<電波監視で発覚>北海道総合通信局、免許状に記載のない電波型式「F7W」(WIRESのデジタルモード)で運用した第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分

北海道総合通信局は、自局のアマチュア無線局免許状に記載のない電波型式「F7W」でアマチュア無線局を運用した北海道札幌市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者(男性59歳)に対し、17日間のアマチュア無線局の運用停止と無線従事者の業務への従事停止の行政処分を行った。本件はアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反行為が発覚したもの。なお「F7W」は周波数変調によるデジタル音声モードでアマチュア無線界では複数の通信システムで使われているが、同局の発表によると今回の違反者は“WIRESのデジタルモード”を使用したという。「WIRES(ワイヤーズ)」は、八重洲無線が提唱するインターネットを利用したアマチュア無線のVoIP中継システムのこと。

 

 

(八重洲無線のWebサイトから)

 

 

北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒
 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反内容
 札幌市在住の無線従事者資格(第四級アマチュア無線技士)およびアマチュア無線局の免許を有する者(男性59歳)が、免許状に記載されていない電波の型式(F7W:WIRESのデジタルモード)でアマチュア無線局を運用したもの。

 

[法令の適用]電波法第53条の規定に違反

 

 ※F7W:周波数変調におけるデジタル信号の2以上のチャンネルの組合わせ
 ※WIRES:アマチュア無線とインターネットを用いたVoIP伝送システム

 

3.行政処分の内容
(1) アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2) 無線従事者の業務への従事停止(電波法第79条第1項)
 ※停止期間は、いずれも令和3年10月14日から17日間

 

 

 

<関連条文(電波法)>

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分
・電波型式を決める規則(JARL Web)
・総務省 アマチュア無線局の電波の型式について
・WIRES-X(八重洲無線)
・WIRES(ウィキペディア)
・VoIP(ウィキペディア)

 

 

 

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