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<海上保安庁宮城海上保安部と共同で取り締まり>東北総合通信局、宮城県の漁港において遊漁船に船舶無線局を不法開設した男を摘発

東北総合通信局は海上保安庁第二管区海上保安本部宮城海上保安部とともに、宮城県(亘理町荒浜漁港、名取市閖上漁港)において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、遊漁船に不法船舶用無線局を開設していた宮城県伊具郡丸森町在住の男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

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東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、10月30日(土)および31日(日)、宮城海上保安部と共同で、宮城県(亘理町荒浜漁港・名取市閖上漁港)において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.被疑者の概要等
 遊漁船に不法船舶用無線局を開設していた宮城県伊具郡丸森町在住の男性(68歳))

 

 

2.適用法令

 

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

 

(2)同法第110条第1号(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-宮城海上保安部と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部宮城海上保安部

 

 

 

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