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<大阪府池田警察署、東住吉警察署と共同で取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず不法にアマチュア無線局を開設していた男を警察署へ告発

11月4日、近畿総合通信局は大阪府池田警察署管内の路上(大阪府池田市)において、同警察署と東住吉警察署と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずアマチュア無線機を設置して、不法無線局を開設してい男を電波法違反容疑で取り締まりを行った地元警察署に告発した。

 

 

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近畿総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、トラック等の車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、警察署に告発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

1.共同取り締まりの実施日等
 令和3年11月2日、池田市内の路上において池田警察署および東住吉警察署と共同で取り締まりを実施し、東住吉警察署に告発した。

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線

 

2.被疑者の住所および職業
 兵庫県尼崎市在住の男(55歳)

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで1名を告発-大阪府池田市で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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