電波法関連省令・告示の改正により、2021年3月10日にスタートした「アマチュア無線の体験制度」。“無資格者の小中学生は、家族が開設するアマチュア局や在籍する学校のクラブ局、学校教職員のアマチュア局から、有資格者(保護者、教職員)の監督の下で交信体験が可能”などの新ルールが設けられたが(2021年3月10日記事)、このほど総務省は、そのルールなどを詳しく解説した専用ページ「アマチュア無線の体験制度」を電波利用ホームページ内に開設した。また同時に「小中学生のアマチュア無線の実体験の機会が拡大!」と題したPDF版リーフレットも公開された。
総務省「アマチュア無線の体験制度」ページでは、最初に体験制度の概要と体験制度の共通ルールを説明。さらに「1.家庭や学校でのアマチュア無線体験運用」「2.アマチュア無線体験局」「3.国際宇宙ステーションとのアマチュア無線体験局(ARISS局)」の3つのケースについて、運用などに関するポイントをわかりやすくまとめている。その冒頭部分を抜粋で紹介しよう。
●アマチュア無線の体験制度
アマチュア無線は、世界中の人との交信や無線機の工作といった無線技術への興味による趣味として知られています。
アマチュア無線は、アマチュア無線従事者でなければできないこととなっておりますが、科学技術や無線技術に対する理解と関心を深めることを目的に、次のようなアマチュア無線を体験できる制度があります。
「体験」は興味や関心を持つことの「きっかけ」となるものであり、アマチュア無線の体験機会を拡大することで、科学技術や無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、アマチュア無線に興味や関心を持つ「きっかけ」をつくることができるものです。
ぜひこの機会に、アマチュア無線の世界を体験してください。
●アマチュア無線体験制度の共通のルール
・科学技術や無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として行ってください。アマチュア無線従事者(有資格者)の方による、無線通信技術や電波法令等についての簡単な説明又は講習等を行う等した上で、交信に臨んでいただけるものと期待しております。
・無資格者ができる操作は、監督(指揮・立会い)するアマチュア無線従事者(有資格者)が行うことができる無線設備の操作の範囲内となります。例えば、有資格者が第一級アマチュア無線技士であれば、その監督の下で第一級アマチュア無線技士が操作できる範囲の操作を無資格者(第二級アマチュア無線技士以下の有資格者を含みます。)は、操作することができます。
・モールス以外の通信ができます。モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作は、監督(指揮・立会い)する有資格者が行ってください。
・通信のはじまりとおわりは、有資格者が行います。連絡の設定及び終了に関する通信操作は、監督(指揮・立会い)する有資格者が行ってください。
なお同ページからは「小中学生のアマチュア無線の実体験の機会が拡大!(家庭や学校でのアマチュア無線体験運用の概要)」のPDF版リーフレットもダウンロードできるので、確認しておくと役立つだろう。
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<3月10日の官報に掲載>総務省が「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」をきょうから施行
<総務省も関連リーフレットを公開>JARLが「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」ページを開設
●関連リンク:
・総務省 アマチュア無線の体験制度
・総務省 家庭や学校でのアマチュア無線体験運用の概要(リーフレット/PDF形式)
・総務省 アマチュア無線の体験制度一覧(PDF形式)
・総務省 関連法令(PDF形式)
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