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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>東北総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対して19日間の行政処分

12月2日、東北総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した岩手県一関市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して、その業務に従事することを19日間停止する行政処分を行った。

 

 

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東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した無線従事者1名に対して、12月2日、従事停止の行政処分を行いました。

 

1.行政処分の概要

 

(1)処分の内容
被処分者:岩手県一関市在住の男性(58歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局(アマチュア局)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から19日間停止する。

 

 

(2)本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分―19日間の無線従事者の従事停止処分―

 

 

 

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