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<神奈川県相模原市・国道412号で不法局の取り締まり>関東総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線局を不法開設していた運転手を摘発

12月10日、関東総合通信局は神奈川県相模原市の国道412号において神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーに免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

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関東総合通信局の発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和3年12月10日、神奈川県相模原市の国道412号において、神奈川県津久井警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた下記の1名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:神奈川県厚木市在住の男性(50歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 ダンプに免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

【参考】電波法関係条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の取締りで1名を摘発(令和3年12月10日実施)-神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

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