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<免許を受けずに無線航行移動局を開設>東北総合通信局、プロ資格を持つ無線従事者(第三級総合無線通信士)に対して48日間の行政処分

1月14日、東北総合通信局は免許を受けずに無線航行移動局を開設し、電波法第4条の規定に違反した宮城県名取市在住の無線従事者(第三級総合無線通信士)に対して、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。なお、船舶用レーダー装置などが無線航行移動局に分類される。

 

 

船舶用レーダー装置の例。無線航行移動局に分類される(ウィキペディアから)

 

 

東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した無線従事者1名に対して、1月14日、従事停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容
 被処分者:宮城県名取市在住の男性(73歳)
 違反の概要:免許を受けずに無線航行移動局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
 処分の内容:無線従事者(第三級総合無線通信士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

2.法的根拠
 本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分-48日間の無線従事者の従事停止処分-
・無線航行移動局(ウィキペディア)

 

 

 

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