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<免許を受けず船舶局を不法に開設>東北総合通信局、プロ資格を持つ無線従事者(第三級海上特殊無線技士)に対して48日間の行政処分

2月3日、東北総合通信局は免許を受けずに船舶局を不法に開設し、電波法第4条の規定に違反した宮城県伊具郡丸森町在住の無線従事者(第三級海上特殊無線技士)に対して、無線局の運用停止とその業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

 

 

東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した無線従事1名に対して、2月3日、無線局の運用停止及び従事停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容
 被処分者:宮城県伊具郡丸森町在住の男性(68歳)
 違反の概要:不法船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
 処分の内容:無線局(無線航行移動局)の運用を2月3日から48日間停止する。無線従事者(第三級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

2.法的根拠
 本件処分は、電波法第76条第1項及び第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分-48日間の無線局の運用停止及び従事停止処分-
・海上特殊無線技士(ウィキペディア)

 

 

 

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