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<免許を受けず不法にアマチュア無線局を開設>沖縄総合通信事務所、第四級アマチュア無線技士に対し12日間の行政処分

沖縄総合通信事務所は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した行為により、沖縄県宜野座村在の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを12日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

 

 

沖縄総合通信事務所が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者:沖縄県宜野座村在住の男性(58歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、令和4年2月25日から12日間停止する。

 

 

2.法的根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

 沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後も法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:沖縄総合通信事務所 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

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