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<電波監視により438.12MHzの違法行為が発覚>北海道総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用した無線従事者(4アマ)に対し42日間の行政処分

4月19日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた第四級アマチュア無線技士の資格を有する札幌市在住の無線従事者に対し、4月19日から42日間にわたる無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分を行った。なお本件は、同総合通信局が実施した電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

 

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北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局を開設した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

1.違反発覚の端緒

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反の内容および行政処分の内容

被処分者:北海道札幌市在住の男性(53歳)
違反内容:
 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法無線局を開設し、運用したもの。
  ※使用周波数438.12MHz
処分内容
 令和4年4月19日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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