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<438.12MHzでコールサイン不送出&免許状に記載のない電波型式(F7W)で運用>北海道総合通信局、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して42日間の行政処分

4月28日、北海道総合通信局はアマチュア無線を対象とした電波監視で、438.12MHzにおいて自局のコールサインを送出せず、免許状に記載されていない電波型式(F7W)によるアマチュア無線局を運用していた札幌市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して、42日間のアマチュア無線局の運用停止、および無線従事者の従事停止する行政処分を行った。なお、電波型式「F7W」とは、D-STARのDVモードやC4FMに代表されるデジタル音声モードのこと。

 

 

430MHz帯のアマチュア無線バンドプラン。無線従事者(第四級アマチュア無線技士)による438.12MHzの運用は、バンドプランでは「全電波型式(実験・研究用)」が割り当てられている周波数だが、免許状に記載されていない電波型式(F7W)で電波を出し、さらにコールサインを送出していなかったことが電波監視で発覚したものだ

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、令和4年4月28日(木曜日)、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反の内容および行政処分の内容

被処分者:
 札幌市在住の男性(49歳)
違反内容:
(1)免許状に記載されていない電波の型式(F7W)によるアマチュア無線局の運用(電波法第53条)
(2)識別信号不送出(無線局運用規則第10条第3項)
※使用周波数は438.12MHz

処分内容:
(1)アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の業務への従事停止(電波法第79条第1項)
※停止期間はいずれも令和4年4月28日から42日間

 

 

 

【参考】電波法(抜粋)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

(無線局運用規則)
第10条第3項

 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

 

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・アマチュア無線バンドプラン(PDF形式)
・電波型式を決める規則(JARL Web)
・Echolink(ウィキペディア)

 

 

 

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