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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して43日間の行政処分

近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した兵庫県川西市在住の第四級アマチュア無線技士と第二級陸上特殊無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを43日間停止する行政処分を行った。本件は捜査機関との共同取り締まりにより、電波法違反行為が発覚。摘発に至ったとしている。

 

 

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近畿総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:兵庫県川西市在住の男性(74歳)
違反概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士および第二級陸上特殊無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

 

3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対して行政処分<17日間の無線従事者の従事停止処分に>
・総務省 電波監視システム(DEURAS)の説明(PDF形式)
・総務省 不法無線局の特定から行政処分までの流れ(PDF形式)

 

 

 

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