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<沖縄県警察が陸上移動局4局を免許切れ状態で運用>沖縄総合通信事務所、電波法令違反で警察庁九州管区警察局を指導

沖縄総合通信事務所は、沖縄県警察が運用する2021(令和3)年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局4局ついて、免許満了後も2022(令和4)年1月17日までの間、総務大臣から承認を受けずに運用を続けていたことから、再申請を行わなかった警察庁九州管区警察局に対して、電波法の遵守および再発防止策の実施状況を速やかに報告するように指導したことを公表した。沖縄タイムスは、沖縄県警が不法使用していた無線機は速度取り締まりに使われていたもので、「電波法違反には罰則規定があるが、国の機関は免除されており、九州管区警察局も対象」と伝えている。

 

 

 

 

 

沖縄総合通信事務所の公表内容は以下のとおり。

 

 

  総務省沖縄総合通信事務所は、九州管区警察局に対し、陸上移動局4局について、無線局の承認を受けずに運用を行っていたことから、指導を行いました。

 

  九州管区警察局等は、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局4局(沖縄県警察が運用)について、令和4年1月17日までの間、総務大臣から承認を受けずに運用を行っていました。

 

  この行為は、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、再承認申請を行わなかった九州管区警察局に対し、電波法の遵守および再発防止策の実施状況を速やかに報告するよう指導を行いました。

 

 

【参考】電波法(抜粋)

 

第四条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第百四条 (略)
 2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

 

 

 

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<さらに陸上移動局6局、承認を受けず運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)を改めて指導

 

<総務大臣の承認を受けず陸上移動局61局を運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)に指導

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・沖縄総合通信事務所 警察庁の電波法令違反に対する指導
・「管理が不十分だった」 県警の速度取り締まり無線、実は… 電波法違反で行政指導(沖縄タイムス)
・「無免許」の無線で速度違反取り締まり 九州管区警察局が更新忘れる(朝日新聞デジタル)
・沖縄県警、無免許状態の無線で速度取り締まり 電波法に違反(毎日新聞)

 

 

 

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