総務省は「不法無線局等の出現数・措置数」「混信に関する申告状況」などのページを更新し令和2年度(2020年4月~2021年3月末)のデータを掲載した。それによると、令和2年度における不法無線局等の出現数は6,765件で前年度比103%(前年度は6,537件)と増加。内訳では不法パーソナル無線局が25件(同28件)、不法アマチュア無線局が2,959件(同1,739件)、不法市民ラジオが2,594件(同477件)、不法簡易無線局が363件(同299件)、不法特定船舶局が250件(同608件)、外国規格無線局が118件(同213件)、その他が456件(同3,173件)で、不法アマチュア無線局と不法市民ラジオの増加が目立つ結果となった。また混信に関する申告状況は令和2年度が2,039件で前年度比108%(前年度は1,886件)。このうち重要無線通信関係の件数は429件で前年度比93%(同461件)と減少した。
●不法無線局等の出現数・措置数
総務省では「不法無線局は、重要無線通信や一般業務用無線の混信等の原因となっているほか、その一部には、出力を大幅に強くして電波をまき散らすものがあり、道路沿いのテレビ、ラジオなどに混信等を与えたり、携帯電話の基地局を使用不能の状態にするなどの事態も引き起こしています」「これまでに地方総合通信局で確認した不法無線局の確認状況は次のとおりであり、今後さらにデュ-ラスシステムにより不法無線局の探査を実施し、撲滅に努めていきます」と説明している。
●混信に関する申告状況
また、混信に関しては「不法無線局やルール違反を犯した合法無線局の増加に伴って、正しく電波を利用している方々に対する混信等の被害が拡大しています。また、電子機器や電気機器の普及による各種機器の誤動作など、不要な電波による障害も多発しています」「こうした電波による被害は、場合によっては人命の安全にかかわる重大事故にもつながりかねないものであることから、総務省では、混信等などを受けた方々から申告があった場合には迅速に対応し、混信などの原因の排除に努めています」としている。
詳しくは記事下の「関連リンク」から個々の公表データを確認してほしい。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・総務省 不法無線局等の出現数・措置数
・総務省 混信に関する申告状況
・総務省 不法無線局対策の取り組み
・総務省 電波監視業務の実施
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