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<衛星用に限り使用することができる周波数(436.40MHz)で運用>北海道総合通信局、コールサイン不送出の無線従事者(3アマ、4アマ)に29日間の行政処分

9月1日、北海道総合通信局はアマチュア無線を対象とした電波監視で、バンドプランを守らずに衛星用に限り使用することができる周波数で運用し、さらにコールサインを送出していなかった電波法違反行為が発覚した、北海道岩見沢市在住の第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者に対して、29日間のアマチュア無線局の運用停止と従事停止の行政処分を行った。

 

 

430MHz帯のアマチュア無線バンドプラン。使用目的によって周波数が細かく割り当てられてる

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、令和4年9月1日(木曜日)、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

1.違反発覚の端緒
 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反および行政処分の内容

 

被処分者:岩見沢市在住の男性(61歳)

違反内容:
 車両に開設したアマチュア無線局により以下の違反運用を行ったもの。
 (1)識別信号不送出
  (無線局運用規則第10条第3項)
 (2)周波数等使用区別違反
  (無線局運用規則第258条の2)

 

 衛星用に限り使用することができる周波数 (436.40MHz)において、衛星を使用せずに通信を行った。

 

処分内容:

 

(1)アマチュア無線局の運用停止
 (電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第三級アマチュア
 無線技士及び第四級アマチュア無線
 技士)の業務への従事停止
 (電波法第79条第1項)
 ※停止期間は、いずれも令和4年9月1日から29日間

 

 

 

<関連条文>

 

(電波法)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

(無線局運用規則)

 

第10条第3項
 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

 
第258条の2
 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

 

 

 

総務省が制作したリーフレット「アマチュア無線は仕事に使えません」

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分
・アマチュア無線バンドプラン(PDF形式)
・電波型式を決める規則(JARL Web)
・Echolink(ウィキペディア)

 

 

 

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