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<免許を受けずにアマチュア無線機を大型車両に設置>北海道総合通信局、札幌方面千歳警察署とともに不法無線局開設容疑で1名を摘発

10月18日、北海道総合通信局は札幌方面千歳警察署と共同で千歳市において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のないアマチュア無線機を大型車両に設置していた電波法違反の疑いで、北海道虻田郡洞爺湖町在住の男を摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

  北海道総合通信局は、10月18日(火曜日)、千歳市において、札幌方面千歳警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

【摘発の内容】
 洞爺湖町在住の男性(57歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

【使用していた無線機など】

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発(令和4年10月18日実施分)-札幌方面千歳警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策

 

 

 

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