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九州総合通信局、所有する漁船等に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置した容疑で3名および3社(計10局)を摘発

10月18日から19日にかけて、九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部大分海上保安部とともに大分県東部地区の漁港において不法無線局の取り締まりを行い、無線局免許を受けずに所有する漁船などに漁業用無線機を設置して、不法無線局を開設していた容疑で、3名および3社(計10局)を摘発した。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 九州総合通信局は、令和4年10月18日から19日にかけ、大分海上保安部と共同で大分県東部地区の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、3名及び3社を電波法違反容疑で摘発しました。

 

【容疑の概要】
 電波法違反(所有する漁船等に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑)3名および3社(計10局)
 ・被疑者:国東市在住(職業:漁業)の男性A(79歳) 1局
 ・被疑者:国東市在住(職業:漁業)の男性B(75歳) 1局
 ・被疑者:杵築市在住(職業:漁業)の男性C(67歳) 1局
 ・被疑者:別府市内の事業者D 1局
 ・被疑者:杵築市市の事業者E 4局
 ・被疑者:別府市内の事業者F 2局

 

【設置されていた無線機など】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)

 

(3)電波法第114条(罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第1号 略)
 第2号 第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで 各本条の罰金刑

 

 

 

 九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部大分海上保安部

 

 

 

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