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<アマチュア無線局を対象とした電波監視で発覚>北海道総合通信局、大型車両にアマチュア無線機を設置して不法局を開設していた無線従事者(4アマ)を行政処分

10月26日、北海道総合通信局は総務大臣の免許を受けずに大型車両にアマチュア無線機を設置して、不法に無線局を開設し運用していた第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、17日間の従事停止の行政処分を行った。本件はアマチュア無線を対象とした電波監視で発覚したもので、運用していたのは430MHz帯レピータ用周波数(434.86MHz)だったため、バンドプランも守られていなかったことになる。

 

 

無線従事者(第四級アマチュア無線技士)が不法に無線局を開設して運用していた434..86MHzは、バンドプランでは「レピータ」が割り当てられている周波数だった。

 

北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、令和4年10月26日(水曜日)、不法に無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反の内容および行政処分の内容

被処分者:
 札幌市在住の男性(59歳)

違反内容:
 大型車両にアマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設し、運用したもの。
 ※使用周波数は434.86MHz

処分内容:
 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止
 ※停止期間は令和4年10月26日から17日間

 

 

 

<関連条文(電波法)>

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

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<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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