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<ダンプカーに不法無線局を開設>信越総合通信局、新潟県村上市の路上においてアマチュア無線機を免許を受けずに設置していた運転手を摘発

11月9日、信越総合通信局は新潟県村上警察署と共同で、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを新潟県村上市で行い、ダンプカーにアマチュア無線機を設置し、免許を受けずに不法に無線局を開設していた運転手1名を摘発した。

 

 

信越総合通信局の報道発表は以下のとおり。

 

 

 信越総合通信局、新潟県村上市において、新潟県村上警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。

 

1.事実の概要
 不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
 男性1名

 

 

不法に設置されていた無線設備(報道資料から)

 

 

2.適用法令

 

・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)

 

・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(以下略)

 

 

 

 信越総合通信局は「今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります」と説明している。

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

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