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<免許を受けずに不法に無線局(不法アマチュア無線)を開設>近畿総合通信局、取り締まりで摘発した無線従事者(4アマ)に対して43日間の行政処分

近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した和歌山県新宮市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを43日間停止する行政処分を行った。本件は、11月22日に同総合通信局が和歌山県新宮警察署とともに実施した不法無線局の共同取り締まりにおいて電波法令違反の事実が発覚し、同警察署へ告発を行った男に対する処分と思われる(2022年11月24日記事)。

 

 

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近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

被処分者:和歌山県新宮市在住(56歳)
違反概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。

 

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

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