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<過去に行政指導をしたにもかかわらず不法無線局の運用を継続>関東総合通信局、免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた男を検察庁に書類送致

昨年(2022年)10月13日に関東総合通信局が埼玉県行田市において埼玉県行田警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転する車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で摘発した男に対し、2023年2月16日に同警察署が検察庁に書類送致したことを公表した。本件は過去に同様の行為で男に行政指導をしたにもかかわらず、指導に従う姿勢を装いながら不法無線局の運用を継続していたことから捜査機関との取り締まりを実施に至った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和4年10月13日、埼玉県行田市において、埼玉県行田警察署と共同で、不法に無線局を開設していた者に対し、電波法第4条の違反容疑で取り締まりを実施しました。

 

 行田警察署は摘発後、以下の被疑者1名を令和5年2月16日に、検察庁に書類送致しました。

 

1.摘発の経緯
 本件は、当局において電波監視システム(DEURAS)や不法無線局探索車を用いて探査を実施した結果、被疑者が総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していることが確認できたため、当局は被疑者に対して令和3年6月に行政指導を行いました。しかしながら、被疑者は指導に従う姿勢を装いながら、不法無線局の運用を継続していたことから、行田警察署と共同で令和4年10月に取り締まりを実施しました。

 

2.容疑の概要
被疑者:埼玉県行田市在住の男性(50歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(不法アマチュア無線)
 自分が所有する車両(ダンプ)に不法アマチュア無線の無線機器を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

不法に開設されていた無線機器の一部(報道発表資料から)

 

 

 

 

【参考】不法無線局開設者への適用条項

 

・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

 

・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」

 

 

 

 関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発-埼玉県行田警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 

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