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<電波監視で発覚! 移動する免許を受けずに移動運用&アマチュア業務以外の目的外通信>信越総合通信局、電波法違反で第1級アマチュア無線技士(免許人)2名に対して行政処分

2月21日、信越総合通信局は移動するアマチュア局の免許を受けずに移動運用した新潟県柏崎市在住の無線局免許人の無線従事者(第1級、第2級、第3級、第4級アマチュア無線技士)と、アマチュア局の免許状に記載された無線局の目的であるアマチュア業務以外の通信を行った無線局免許人の長野県麻績村在住の無線従事者(第1級、第2級、第4級アマチュア無線技士)の2名に対し、無線局の運用停止および無線従事者の従事停止処分の行政処分を行った。なお本件は、電波監視活動の中で確認された違反無線局だとしている。

 

 

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信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 信越総合通信局は、電波法に違反した無線従事者および無線局免許人に対し、無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:新潟県柏崎市在住の男性(60歳代)
 ※アマチュア局の免許人
 ※無線従事者
違反概要:移動しないアマチュア局の免許を受けていたが、移動する免許を受けずに、アマチュア無線用無線設備で移動して運用した。(電波法第17条および53条違反)
処分内容:13日間の無線局の運用停止および同期間の無線従事者(第1級、第2級、第3級、第4級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:長野県麻績村在住の男性(70歳代)
 ※アマチュア局の免許人
 ※無線従事者
違反概要:アマチュア局の免許状に記載された無線局の目的であるアマチュア業務以外の通信を行った。(電波法第52条および53条違反)
処分内容:20日間の無線局の運用停止および同期間の無線従事者(第1級、第2級、第4級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第17条(変更等の許可)
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下略)

 

第52条(目的外使用の禁止等)
 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十五第一項の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。
 ただし、遭難通信については、この限りでない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分-無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分(令和5年2月21日付)-

 

 

 

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