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<アマチュア局の免許状に記載された周波数によらず不法市民ラジオの電波を発射>九州総合通信局、免許状に記載された周波数を逸脱して無線局を運用していた男女2名を摘発

3月5日、九州総合通信局は熊本県警察本部、熊本北合志警察署、菊池警察署と共同で、熊本県合志市と菊池市において車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、アマチュア局の免許状に記載された周波数によらず、不法市民ラジオの周波数の電波を発射していた熊本県合志市在住の男と熊本県菊池市在住の女2名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 九州総合通信局は、3月5日、熊本県警察本部、熊本北合志警察署および菊池警察署と共同で熊本県合志市および菊池市において、車両に開設された違反無線局の取り締まりを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

免許状に記載された周波数によらずに無線局を運用した容疑
(不法市民ラジオの周波数の電波を発射)

 

被疑者:熊本県合志市在住(職業:トラック運転手)の男性(50歳)
違反して運用していた無線局の種類、局数:アマチュア無線 1局
(トラック1~4に設置した無線機等を運用していたと見られる)

 

被疑者:熊本県菊池市在住(職業:トラック運転手)の女性(43歳)
違反して運用していた無線局の種類、局数:アマチュア無線 1局
(トラック1~4に設置した無線機等を運用していたと見られる)

 

 

【設置されていた無線機など】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)および障害・混信事例

 

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」

 

(3)不法無線局による障害・混信の例
・不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
・不法パーソナル無線:携帯電話への混信
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信

 

 

 

 九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:九州総合通信局 トラックに開設された違反無線局を摘発

 

 

 

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