hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > <免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用>関東総合通信局、電波法違反(不法開設)した第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分


<免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用>関東総合通信局、電波法違反(不法開設)した第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分

4月14日、関東総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した神奈川県海老名市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者に対して、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。

 

 

「令和4年度電波利用環境保護活動用」のイメージキャラクターは、グラビアアイドルで女優としても活躍する都丸紗也華。キャッチコピーは「守ろうよ! 電波は大切なライフライン」

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波監視の結果、電波法(不法開設)に違反した無線従事者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:神奈川県海老名市在住の男性(50歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを17日間停止する。

 

2.法的根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年4月14日付)-無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)