5月31日、東北総合通信局は青森県三戸警察署とともに青森県三戸郡南部町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、勤務先の車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた運転手を電波法第4条の違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
東北総合通信局は、5月30日(火)、青森県三戸警察署と共同で、青森県三戸郡南部町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた青森県三戸郡南部町在住の運転手(64歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
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