9月10日、九州総合通信局は無線局免許を受けずアマチュア無線局を開設し、運用を行った電波法第4条違反行為により、第四級アマチュア技士の資格を持つ福岡県北九州市在住の男(56歳)と、福岡県直方市在住の男(63歳)の無線従事者2人に対して、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。
九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。
九州総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した無線従事者に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行いました。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者:福岡県北九州市在住の男性(56歳)
違反の概要:無線局免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、運用を行った(電波法第4条違反)。
処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から17日間停止する。
被処分者:福岡県直方市在住の男性(63歳)
違反の概要:無線局免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、運用を行った(電波法第4条違反)。
処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から17日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【電波法(抜粋)】
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)」
九州総合通信局は「引き続き、電波利用秩序の維持を図るため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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・九州総合通信局 アマチュア無線従事者を電波法違反で行政処分-17日間の無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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