10月16日、宮城県仙台市において東北総合通信局は宮城県仙台南警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県亘理郡山元町在住の運転手(67歳)を電波法違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、10月16日(水)、宮城県仙台南警察署と共同で、宮城県仙台市内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県亘理郡山元町在住の運転手(67歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
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・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-宮城県仙台南警察署と共同取締り-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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