hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > <仙台市内で宮城県仙台南警察署とともに取り締まり>東北総合通信局、許可を受けずアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた運転手(67歳)を摘発


<仙台市内で宮城県仙台南警察署とともに取り締まり>東北総合通信局、許可を受けずアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた運転手(67歳)を摘発

10月16日、宮城県仙台市において東北総合通信局は宮城県仙台南警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県亘理郡山元町在住の運転手(67歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」PRポスター

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、10月16日(水)、宮城県仙台南警察署と共同で、宮城県仙台市内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

1.被疑者の概要等

 

 勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県亘理郡山元町在住の運転手(67歳)

 

 

2.適用法条

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-宮城県仙台南警察署と共同取締り-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)