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<佐渡海上保安署とともに取り締まり>信越総合通信局、船舶に不法無線局(船舶用無線機を設置)を開設していた新潟県佐渡市在住の60歳代一人を摘発

10月17日、信越総合通信局は新潟県佐渡市内において、海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部佐渡海上保安署とともに船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、船舶用無線機を不法に設置して不法無線局を開設していた疑いで、新潟県佐渡市在住の60歳代を摘発した。

 

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 信越総合通信局は、10月17日(木)に新潟県佐渡市内において、海上保安庁佐渡海上保安署と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設した1名を摘発しました。

 

 

1.事実の概要

 

摘発
 不法無線局を船舶に開設(船舶用無線を設置)
 新潟県佐渡市在住 60歳代

 

 

【不法に設置された無線設備】

 

 

 

2.不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

 

 信越総合通信局は「今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・信越総合通信局 不法無線局開設者1名を摘発~佐渡海上保安署と共同取締りを実施~
・海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部佐渡海上保安署

 

 

 

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