12月3日、近畿総合通信局は兵庫県加西警察署とともに、兵庫県加西市の路上で不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線)を開設していた1名(63歳)を電波法違反容疑で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、令和6年12月3日、兵庫県加西警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および年齢
兵庫県姫路市在住 (63歳)
3.関係法令および適用条項
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
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・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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