5月21日、東北総合通信局は福島県双葉警察署とともに福島県双葉郡双葉町において車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、不法無線局(不法市民ラジオと免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設していた福島県双葉郡広野町在住の運転手(62歳)を電波法違反容疑で摘発した。
東北総合通信局の報道発表は次のとおり。
東北総合通信局は、5月21日(水)、福島県双葉警察署と共同で、福島県双葉郡双葉町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要など
自己の運転する車両に不法無線局(不法市民ラジオと免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設していた福島県双葉郡広野町在住の運転手(62歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
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