5月29日、関東総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線機で不法無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した第四級アマチュア無線技士資格を持つ山梨県甲府市在住(36歳)に対してその業務に従事することを45日間、山梨県甲府市在住(59歳)に対してその業務に従事することを48日間停止する行政処分をそれぞれ行った。本件は、2月20日に山梨県南巨摩郡富士川町の国道52号において、山梨県鰍沢警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、電波法違反容疑で摘発した運転手2人に対する処分となる(2025年2月21日記事)。

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関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者2名に対して電波法違反で行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:山梨県甲府市在住(36歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から45日間停止する。
被処分者:山梨県甲府市在住(59歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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