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<群馬県高崎警察署と国道354号線において取り締まり>関東総合通信局、免許を受けずに不法無線局の開設(不法アマチュア無線機設置)をしていた運転手(55歳)を摘発

1月28日、関東総合通信局は群馬県高崎市内の国道354号線において、群馬県高崎警察と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、自己が運転する車両に免許を受けずに不法無線局の開設(不法アマチュア無線機設置)をしていた群馬県前橋市在住の運転手(55歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和8年1月28日(水曜日)、群馬県高崎市内の国道354号線において、群馬県高崎警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の1名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

 

被疑者:群馬県前橋市在住(55歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(不法アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

【当局の方針等】

 

 不法に開設された無線局は、消防・救急無線など市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりする、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

 

 当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 不法無線局の取締りで1名を摘発(令和8年1月28日実施)-群馬県高崎警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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