1月22日、北海道総合通信局は北海道小樽市において、除雪作業の車両で日本国内で無線局免許が取得できない安価な外国トランシーバーを使用して、不法に無線局を開設していた同市在住の男(65歳)を、電波法第4条違反の疑いで札幌方面小樽警察署に摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、1月22日(木)小樽市において、不法に無線局を開設した1名を確認し電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
小樽市在住の男性(65歳)が、日本国内で無線局免許が取得できない外国規格等の無線局を除雪作業の車両に開設したことを確認し、札幌方面小樽警察署に不法無線局開設容疑で摘発しました。
不法に開設された無線局(不法無線局)は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
<不法無線局開設者への適用条項>
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
北海道総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
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・北海道総合通信局 外国規格無線機使用禁止
・北海道総合通信局 電波監視
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