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<使っちゃダメ! 63機種がそのまま使用すると電波法違反に>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)」を公表

総務省総合通信基盤局は、電波法に定める“発射する電波が著しく微弱の基準内にある”として、ネット通販などで安価に市販されているトランシーバーやドローン、ワイヤレスマイクなどの無線設備を購入して、実際の電波の強さを測定した結果を定期的に実施しているが、2026年2月4日に「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)」を公表した。測定した63機種(1機種につき2台ずつ)で、「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することがわかった。電波法令の手続きなくそのまま使用すると、電波法違反による拘禁刑(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象となる。

 

 

総務省総合通信基盤局が「令和7年度無線設備試買テスト中間結果報告(第2次)」を公表。ネット通販などを通じて安価で手に入る、トランシーバーやドローンなど、63機種の無線設備で基準を満たさず、そのまま使用すると電波法違反となることが判明した

 

 

 折しも、除雪作業の車両に安価な外国トランシーバーで不法無線局を開設していた男(65歳)が、電波法第4条違反の疑いで、北海道総合通信局が札幌方面小樽警察署に摘発したニュースが注目を集めているが(2026年2月2日記事)、電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 

1月22日、北海道総合通信局が「日本国内で無線局免許が取得できない外国規格等の無線局を除雪作業の車両に開設したことを確認し、札幌方面小樽警察署に不法無線局開設容疑で 小樽市在住の男性(65歳)を摘発しました」と公表(北海道総合通信局の報道資料から)

 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要となる。とは言え、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」の中には、ネット通販などで格安で購入できるトランシーバーなども少なくない。

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を定期的に購入して、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を実施しているが、今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)」を公表した。

 

 当然のことだが、購入してそのまま使えば電波法違反となってしまうため、注意が必要となる。

 

 

「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)の結果」のグラフを見ると、実際の電波の強さが基準値を大きく超えていることがわかるだろう

電波法の基準を満たしていない、安価に売られているおもちゃのトランシーバー(総務省報道資料から一部抜粋)

 

 

 

 総務省では「今回公表した微弱無線設備の基準に適合しない電波を発射することが確認された無線設備の販売者に対し、当該無線設備の販売自粛等を要請します」「また、今後も無線設備試買テストを実施し、結果を公表するとともに、関係団体との連携や販売者・インターネットショッピングサイト運営者への積極的な働きかけを通じ、適正な電波利用環境の確保に取り組みます」と説明している。

 

 なお「電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備」も公表しているが(記事下の「関連リンク」参照)、これは電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度といった「電波の質」が電波法の基準に合致していないものを指し、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」もこれに該当する。

 

 

市場から購入した無線設備を1機種につき2台ずつ測定した結果、令和7年度は現時点(第1次)で63機種が基準を満たしておらす「著しく微弱」の許容値を超えることがわかった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<除雪作業の車両に安価な外国トランシーバーで不法無線局を開設>北海道総合通信局、札幌方面小樽警察署に電波法第4条違反容疑で男(65歳)を摘発

 

<スキーや観光などで訪れる外国人が外国規格無線機を道内に持ち込み>北海道総合通信局、JR北海道の車体広告やデジタルサイネージ広告で“国内では使用できない”と呼びかけ

 

 

 

 

●関連リンク:
・総務省 令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)の公表
・総務省 令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)概要(PDF形式)
・総務省 電波法に基づく免許等が必要な無線設備(令和7年度第2次掲載分/PDF形式)
・総務省 無線設備試買テストの結果について
総務省 微弱無線局の規定
・総務省 電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省 技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)

 

 

 

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