2月6日、近畿総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し電波法第4条に違反したとして、アマチュア無線の最上級資格である第一級アマチュア無線技士を含む、第二級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士の資格を持つ京都府宇治市在住の無線従事者(73歳)に対し、その業務に従事することを45日間停止する行政処分を行った。
近畿総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した無線従事者に対して、2月6日、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:京都府宇治市在住(73歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、2月6日から45日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項(抜粋)
電波法(昭和25年法律第131号)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二(以下省略)
近畿総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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