先週のアクセスランキング1位は、北海道小樽市において日本国内で無線局免許が取得できない安価な“外国トランシーバー”を除雪作業の車両で使用し、不法に無線局を開設していた同市在住の男(65歳)を、北海道総合通信局が電波法第4条違反の疑いで札幌方面小樽警察署に摘発したニュース。北海道や本州の日本海側では警報級の大雪に見舞われ、排雪作業も急ピッチで進められている。これらの現場では、しばしばアマチュア無線が仕事での連絡用として不法に使われ問題となっているが、今回はネット通販などで安価に購入できる“外国トランシーバー”の使用(日本国内で無線局免許が取得できない外国規格等の無線局の開設)による電波法違反容疑での摘発に関心が集まったようだ。

北海道総合通信局は「小樽市在住の男性(65歳)が、日本国内で無線局免許が取得できない外国規格等の無線局を除雪作業の車両に開設したことを確認し、札幌方面小樽警察署に不法無線局開設容疑で摘発しました」と説明している(北海道総合通信局の報道資料から)
続く2位も電波法違反関連の記事で、アマチュア無線の最上級資格である第一級アマチュア無線技士を含む、第二級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士の資格を持つ京都府宇治市在住の無線従事者(73歳)が、免許を受けずにアマチュア無線局を開設して電波法第4条に違反したため、電波法第79条第1項に基づき、近畿総合通信局からその業務に従事することを45日間停止する行政処分を行ったことを伝える記事。近畿総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。アマチュア無線の上級ライセンスを所持する者の電波法違反行為に、SNSでは無線家からの憤りの声が多く聞かれた。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
3位は「<使っちゃダメ! 63機種がそのまま使用すると電波法違反に>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定『令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)』を公表」。総務省総合通信基盤局では、電波法に定める“発射する電波が著しく微弱の基準内にある”という謳い文句で、ネット通販などで安価に市販されているトランシーバーやドローンなどの無線設備を購入し、実際の電波の強さを測定する試買テストを定期的に実施している。今回はその「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)」の情報だ(7位に「第1次」がランクイン)。発表では測定した63機種(1機種につき2台ずつ)で、「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することがわかった。電波法令の手続きなくそのまま使用すると、電波法違反による拘禁刑(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象となる。おりしも除雪作業の車両に安価な外国トランシーバーで不法無線局を開設していた男(65歳)が、電波法第4条違反の疑いで摘発されたニュースが1位にランクインしている。

総務省総合通信基盤局が「令和7年度無線設備試買テスト中間結果報告(第2次)」を公表。ネット通販などを通じて安価で手に入る、トランシーバーやドローンなど、63機種の無線設備で基準を満たさず、そのまま使用すると電波法違反となることが判明した
4位は、先々週のアクセスランキングで1位だった、総務省が日本のアマチュア局が一次業務(一次分配)で使用できる430MHz帯アマチュアバンド内に、空中線電力 EIRP 1mW以下の「タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)」と「リモートキーレスエントリシステム(RKE)」の二次分配を進める中で、433MHz帯での共用範囲を約7倍に広げた制度整備(改訂版)案を公表し、2月26日(木)まで意見募集を行っている話題だ。その後、一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)が同連盟Webサイトで今回の意見募集の告知と、検討を行ってきた「総務省情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会」に委員として参画している森田JARL会長が答弁した内容を紹介。「(中略)433MHz帯TPMS/RKEの帯域を広げるということは、同一帯域としての影響範囲が広がることになりますので、アマチュア局との影響をできる限り限定できるような配慮を強く求めます」と伝えている。
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1)<除雪作業の車両に安価な外国トランシーバーで不法無線局を開設>北海道総合通信局、札幌方面小樽警察署に電波法第4条違反容疑で男(65歳)を摘発
2)<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、第一級アマチュア無線技士の上級資格を持つ無線従事者(73歳)に対して45日間の行政処分
3)<使っちゃダメ! 63機種がそのまま使用すると電波法違反に>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)」を公表
4)<タイヤ空気圧モニタとキーレスエントリシステム>総務省が433MHz帯(アマチュアバンド)での共用範囲を約7倍に広げた制度整備(改訂版)案を新たに公表し2月26日(木)まで意見募集
5)<「8J」「8N」で始まるコールサイン>2026年2月に運用されるJARL特別記念局、JARL特別局、JARL以外の記念局、臨時局に関する情報
6)<無線機用マイクをUSB HID化する音声通信インターフェースの製作>「月刊FBニュース」2026年2月1日号きょう公開
7)<58機種が基準を満たさず、そのまま使用すると電波法違反>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)」を公表
8)【ニュース動画あり】<「不法電波の排除に対して取り組みを強化」と報道>群馬テレビ、関東総合通信局と高崎警察署が共同で行った不法無線局の取り締まりの様子を取材
9)<スキーや観光などで訪れる外国人が外国規格無線機を道内に持ち込み>北海道総合通信局、JR北海道の車体広告やデジタルサイネージ広告で“国内では使用できない”と呼びかけ
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