2月9日、東北総合通信局は、無線局(船舶局)の免許記録に記録のない指定外の周波数により無線局を運用し、さらに取得している無線従事者の資格では操作できない周波数により無線設備を操作して電波法令違反を行った、第一級海上特殊無線技士および第三級海上特殊無線技士の資格を持つ静岡県の無線従事者2人(26歳と27歳)に対して、その業務に従事することを32日間停止する行政処分を行った。
東北総合通信局が行った行政処分の発表内容は以下のとおり。
東北総合通信局は、電波法令違反を行った者2名に対して、本日、無線従事者業務の停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:静岡県静岡市在住(26歳)
違反の概要:
無線局(船舶局)の免許記録に記録のない指定外の周波数により無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。た、取得している無線従事者の資格では操作できない周波数により無線設備を操作し、電波法第39条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線従事者(第一級海上特殊無線技士及び第三級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から32日間停止する。
被処分者:静岡県駿東郡清水町在住(27歳)
違反の概要:
無線局(船舶局)の免許記録に記録のない指定外の周波数により無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。また、取得している無線従事者の資格では操作できない周波数により無線設備を操作し、電波法第39条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線従事者(第一級海上特殊無線技士及び第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から32日間停止する。
2.法的根拠
本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録(中略)に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第39条(無線設備の操作)
第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(中略)以外の者は、(中略)無線局の無線設備の操作(中略)を行つてはならない。(略)
第40条(無線従事者の資格)
(略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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