2月19日、近畿総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線局を不法に開設し、電波法第4条の規定に違反した大阪府泉大津市在住で第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(62歳)に対して、無線従事者としてその業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。本件は、大阪府大正警察署と共同で昨年(2025年)12月12日に実施した不法無線局の取り締まりで、電波法違反行為が発覚し摘発した被疑者に対する処分と思われる(2025年12月15日記事)。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者に対して、本日、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:大阪府泉大津市在住(62歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
<参考>関係法令及び適用条項(抜粋)
電波法(昭和25年法律第131号)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)
近畿総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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