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<「アマチュア無線局を違反運用している」との申告で電波監視を実施>東海総合通信局、電波法違反が発覚し第四級アマチュア無線技士(47歳)を17日間の行政処分

3月10日、東海総合通信局は「アマチュア無線局を違反運用している」との申告に基づき、電波監視システム「DEURAS(デューラス)」や不法無線局探索車で行った電波監視により、総務大臣の免許を受けずダンプカーにアマチュア無線局を開設・運用していた第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(47歳)を特定。被処分者に対して、17日間の業務に従事することを停止する行政処分を行った。

 

 

 

 

 

 

東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者に対して、3月10日から17日間無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。

 

 

1.違反特定の経緯と概要

 

 当局は、「アマチュア無線局を違反運用している」旨の申告に基づき、電波監視システム「DEURAS」及び不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。

 

 この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。

 

 

2.行政処分の内容

 

被処分者:名古屋市南区在住(47歳)
行政処分の内容:
 被処分者が有する無線従事者資格(第4級アマチュア無線技士)について、その業務に従事することを令和8年3月10日から17日間停止する。

 

 

3.電波法の適用条文

 

(無線局の開設)
第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)

 

(無線従事者の免許の取消し等)
第79条
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(二号以下略)

 

 

 

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<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対する行政処分<無線従事者の従事停止処分>
・東海総合通信局 最新の電波監視システム
・北海道総合通信局 不法電波を追え!
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
・Masacoの「むせんのせかい」~アイボールの旅~第25回 総務省 東海総合通信局の皆さん(月刊FBニュース2018年2月号)

 

 

 

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