信越総合通信局は、昨年(2025年)10月1日に長野県警察本部および長野県千曲警察署と共同で行った不法無線局の取り締まりにおいて、車両に不法無線局を開設(不法市民ラジオを設置)していた電波法違反容疑で摘発した長野県長野市在住の運転手(60歳代)を、本年(2026年)3月17日に同警察署より検察庁に送検(警察が捜査を終えた事件を検察官に引き継ぐ)したことを公表した。「本無線局は、非常に大電力(1500W超)のため電波障害の発生が懸念されるものでした。このため調査を進め、摘発に至ったものです」と説明している。
信越総合通信局の報道発表は次のとおり。
信越総合通信局は、令和7年10月1日(水)、長野県警察本部および長野県千曲警察署と共同で長野県埴科郡坂城町内において、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当該被疑者は、令和8年3月17日に同署より検察庁に送検されました。
本無線局は非常に大電力(1500W超)のため電波障害の発生が懸念されるものでした。このため調査を進め、摘発に至ったものです。
1.事実の概要
不法無線局を車両に開設(不法市民ラジオを設置)した容疑で以下1名を摘発
・長野県長野市在住 60歳代
【設置された無線設備】
2.適用法令
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
信越総合通信局は「今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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