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<三浦電波監視センターによる“電波監視”で発覚>関東総合通信局、免許切れ状態のアマチュア局を開設・運用していた第三級アマチュア無線技士(62歳)に対し45日間の行政処分

3月26日、関東総合通信局はアマチュア局の無線局免許の有効期間が満了し、免許切れ状態にも関わらず、継続して開設・運用していた神奈川県鎌倉市在住の第三級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者(62歳)に対し、その業務に従事することを45日間停止する行政処分を行った。本件は、三浦電波監視センター(日本における短波帯電波監視と宇宙電波監視の拠点)による“電波監視”により違反の事実が発覚したもので、アマチュア局の再免許申請は、免許の有効期限満了の1か月前までに手続きしなければならないと定められている。

 

 

 

短波帯以下の周波数を監視する、関東総合通信局三浦電波監視センター

短波監査装置の操作卓でモニターする電波監視官

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して処分を行いました。

 

 本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:神奈川県鎌倉市在住(62歳)
違反の概要:
 アマチュア局の無線局免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続して無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
 無線従事者(第三級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを45日間停止する

 

2.法的根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抄)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

●関東総合通信局三浦電波監視センターのご紹介(総務省関東総合通信局公式チャンネル)
※画面をクリックすると動画がスターとします

 

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し、適正に対処してまいります」と説明している。

 

 

関東総合通信局 三浦電波監視センターにあるDEURAS-Hの操作卓

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施-無線従事者の従事停止処分(令和8年3月26日付け)-
・関東総合通信局 アマチュア局の再免許申請について

 

 

 

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