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<そのまま使うと電波法違反の恐れあり>総務省、基準を満たしていない47機種の微弱無線設備を「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)」で公表

総務省総合通信基盤局は「インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入して電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。この度、令和7年度における中間報告(第3次)を取りまとめました」として、測定した無線設備の中で、47機種(1機種につき2台ずつ)が「著しく微弱な無線局」の基準を超えていることがわかった。電波法令の手続きなくそのまま使用すると、電波法違反による拘禁刑(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象となる。

 

 

総務省総合通信基盤局が「令和7年度無線設備試買テスト中間結果報告(第3次)」を公表。インターネット通販などを通じて安価で手に入る、47機種の無線設備が基準を満たしていないことが判明。おもちゃのトランシーバーやおもちゃのドローンなどさまざまだ

 

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を定期的に購入して、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的んび実施して公表しているが、今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)」を公表した。

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として定めている。

 

 当然のことだが、著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要となる。さらに、インターネット通販などを通じて安価で手に入るトランシーバーも多く、これらは「新スプリアス規格に対応していない無線設備」が少なくない。

 

 購入してそのまま使うと、電波法違反となる恐れがあるので注意が必要だ。

 

 

購入した無線設備について「令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)の結果」としてまとめたグラフを見ると、基準値を著しく超えていることがわかる

インターネット通販などで安価で売られているおもちゃのトランシーバーを実際に購入して電波を発射試験を実施。電波法の定める「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値を明らかに超えている(総務省報道資料から一部抜粋)

 

 

 総務省では「今回公表した微弱無線設備の基準に適合しない電波を発射することが確認された無線設備の販売者に対し、当該無線設備の販売自粛等を要請します」「また、今後も無線設備試買テストを実施し、結果を公表するとともに、関係団体との連携や販売者・インターネットショッピングサイト運営者への積極的な働きかけを通じ、適正な電波利用環境の確保に取り組みます」と説明している。

 

 なお「電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備」も公表しているが(記事下の「関連リンク」参照)、これは電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度といった「電波の質」が電波法の基準に合致していないものを指し、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」もこれに該当する。

 

 

市場から購入した無線設備を1機種につき2台ずつ測定した結果、令和7年度は現時点(第3次)で47機種が基準を満たしておらす「著しく微弱」の許容値を超えることがわかった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)

 

 

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●関連リンク:
総務省 令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)の公表
・総務省 令和7年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)概要(PDF形式)
・総務省 電波法に基づく免許等が必要な無線設備(令和7年度第3次掲載分/PDF形式)
・総務省 無線設備試買テストの結果について
総務省 微弱無線局の規定
・総務省 電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省 技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)

 

 

 

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