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<無線設備等の検査結果を偽って通知>近畿総合通信局、登録検査等事業者(大阪市北区)に対して27日間の業務停止と業務改善命令を実施

近畿総合通信局は、無線設備等に係る登録点検の実施において、事実と異なる内容の点検結果を偽って通知した登録検査等事業者である協和テクノロジィズ株式会社(大阪市北区)に対して、登録点検業務に係る27日間の業務停止、および業務の改善を命じた。

 

 

 

近畿総合通信局の発表は以下のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、無線設備等の点検の結果を偽って通知した登録検査等事業者に対して、5月19日、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

1.登録検査等事業者の名称等
(1)名称:協和テクノロジィズ株式会社
(2)所在地:大阪市北区中崎1-2-23
(3)登録番号:近二第0027号

 

2.違反の概要
 登録に係る点検の結果を偽って通知した。

 

 

3.行政処分の内容(かっこ内は適用条項)

 

(1)登録検査等事業者の業務停止命令(電波法第24条の10)
業務の停止を命ずる業務:登録に係る点検の業務の全部
業務停止期間:令和8年5月20日から同年6月15日までの27日間

 

(2)登録検査等事業者の業務改善命令(電波法第24条の7第2項)
<参考>関係法令及び適用条項(抜粋)
電波法(昭和25年法律第131号)

 

 

 

 

第24条の7(略)
2 総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第24条の10
 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一~三 (略)

 

四 第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

 

五・六(略)

 

 

 

【参考】登録検査等事業者制度の概要

 

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分-登録検査等事業者の業務停止処分-
・協和テクノロジィズ株式会社
・登録検査等事業者制度(総務省電波利用ポータル)
・登録検査等事業者等(ウィキペディア)

 

 

 

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