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<キャッチコピー「無線の違法な使用、必ず発覚!」ほか>6月1日「電波の日」から10日まで「令和8年度 電波利用環境保護周知啓発強化期間」および6月中は不法&違反無線局対策強化

1950(昭和25)年6月1日に「電波法」「放送法」「電波監理委員会設置法」が施行されことを記念して、総務省は広く国民に電波利用に関する知識の普及・向上を図ることを目的に、1953(昭和28)年に同日を「電波の日」と定めているが、今年も「電波の日」の2026年6月1日(月)から10日(水)までを「令和8年度 電波利用環境保護周知啓発強化期間」と決め、さらに6月中は不法および違反無線局対策強化期間として、全国の総合通信局、および沖縄総合通信事務所が捜査関係機関などと連携して不法無線局に対する指導を強化する。

 

 

 

 

総務省が発表した内容は以下のとおり(一部抜粋)。

 

 

 

 総務省は「そのワイヤレス機器、電波トラブル起こしてるかも!?」をキャッチフレーズに、令和8年6月1日(月)から同年6月10日(水)までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、電波利用環境保護に関する周知啓発活動を集中的・重点的に行います。

 

 また、6月を「不法及び違反無線局対策強化期間」として、良好な電波利用環境を推進していきます。

 

 電波利用の拡大が進む中で、無線局免許が必要にもかかわらず免許を有しないで開設・運用する不法無線局が他の無線局への混信・妨害を与える事例が発生しているほか、インターネット販売等を通じて、電波法(昭和25年法律第131号)に定める技術基準に適合しない外国規格等の無線機器を購入・使用し、重要な無線通信を含む他の無線通信に妨害を与えるような事例も発生しています。

 

 総務省では、不法無線局などによる混信その他の妨害から正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波利用環境を推進するため、令和8年6月1日(月)から同年6月10日(水)までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、電波利用環境保護に関する周知啓発活動を集中的・重点的に行うとともに、6月を「不法及び違反無線局対策強化期間」として、良好な電波利用環境を推進していきます。

 

 詳細は別紙を参照してください。

 

 

1.令和8年度周知啓発活動用ポスター

 

令和8年度 電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「STOP THE 不法無線! -アマチュア無線、外国製トランシーバー-無線の違法な使用、必ず発覚!」PRポスター

令和8年度 電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「そのワイヤレス機器、電波トラブル起こしているかも!?」PRポスター

令和8年度 電波利用環境保護活動用のリーフレット(表面)

令和8年度 電波利用環境保護活動用のリーフレット(裏面)

 

 

2.電波利用環境保護に関する周知のポイント

 

 

01…「技適マーク」は電波法の技術基準に適合していることを証明するマークです。特に、身近な、無線LAN、ワイヤレスヘッドホン、スマートウォッチ、ドローンなどは、マークがあれば、無線局の免許を受けないで使用できます。このマーク( R などの記号及び番号を含む。)のないものは「違法になる/免許を受けられない」おそれがあります。機器を購入・使用する際には、十分ご注意ください。

 

 

 

 

02…近年、インターネット等で、外国規格の無線機器(トランシーバー、ドローン、ワイヤレスカメラ等)が販売されています。しかし、これらの多くは日本の電波法令に合致していないため国内で使用すると他の無線局等に妨害を与えるおそれがあり、違法です。技適マークや仕様を確認して購入してください。

 

▼混信の事例
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/konshin.htm

03…無線機器の使用には、原則、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。免許状は無線設備の設置(常置)場所に備え付け、無線局の運用中は無線従事者免許証を携帯してください。また、無線局の再免許(更新)手続きも忘れずに行ってください。

 

※訪日観光客等が持ち込むWi-Fi端末等は入国の日から90日以内に限って一定条件を満たせば利用可能です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

 

 

3.電波利用環境保護周知啓発強化期間

(1)期間
令和8年6月1日(月)から同年6月10日(水)まで

(2)主な周知啓発活動
 ア 屋外広告媒体・専門紙等による周知・啓発
 イ 関係団体等に対してポスター及びリーフレットの配布
 ウ 自治体、関係団体の広報誌等を活用した周知・啓発
 エ Youtube「総務省動画チャンネル」への掲載他、SNSによる周知

※詳しくは、最寄りの総合通信局又は沖縄総合通信事務所にお問い合わせください。

 

 

4.不法および違反無線局対策強化期間

(1)期間
令和8年6月1日(月)から同年6月30日(火)まで

(2)強化活動
 ア 電波監視体制を強化し、不法及び違反無線局の出現状況を把握
 イ 電波規正用無線局による無線局の運用方法適正化の指導
 ウ 捜査機関との共同取締りによる不法無線局の排除を実施

 

 

5.協力省庁および団体(順不同)

 

農林水産省、国土交通省、環境省、警察庁、出入国在留管理庁、観光庁、海上保安庁、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、受信環境クリーン中央協議会、一般社団法人全国陸上無線協会、一般社団法人全国漁業無線協会、一般社団法人全国船舶無線協会、一般社団法人日本アマチュア無線連盟、一般財団法人日本ラジコン電波安全協会、モータースポーツ無線協会、公益社団法人全日本トラック協会、公益社団法人全国産業資源循環連合会、日本郵政株式会社及び公益社団法人全国工業高等学校長協会

 

 

 

●10秒でわかるマナーレッスン!「知らなかった!電波のルール編」(総務省動画チャンネル)
※画面をクリックすると動画がスタートします。

 

 

●10秒でわかるマナーレッスン!「推し活・デンパくん解説編」(総務省動画チャンネル)
※画面をクリックすると動画がスタートします。

 

 

●10秒でわかるマナーレッスン!「同級生に教える編」(総務省動画チャンネル)
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総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・総務省 令和8年度電波利用環境保護周知啓発強化期間の実施―「そのワイヤレス機器、電波トラブル起こしてるかも!?」―
・総務省 そのワイヤレス機器、電波トラブル起こしてるかも!?
総務省 電波の利用ルール
・総務省 電波利用環境保護に関する周知啓発活動
・電波の日(ウィキペディア)

 

 

 

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